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弁護士費用 (刑事事件の場合)
刑事事件については、次のように定めています。
〈着手金〉
刑事事件の内容
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着手金
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事案簡明な事件※1(再審事件、再審請求事件を除く)
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金30万円以下
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複雑な事件※2、再審事件、再審請求事件
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弁護士と依頼者との協議により定める額
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〈報酬金〉
| 刑事事件の内容 |
結果 |
報酬金 |
事案簡明な事件(※1)
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起訴前
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不起訴
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金30万円以下
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求略式命令
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起訴後
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刑の執行猶予
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求刑された刑が軽減された場合
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複雑な事件※2
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起訴前
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不起訴
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依頼者との協議により定める額
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求略式命令
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起訴後(再審事件を含む)
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無罪
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依頼者との協議により定める額
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刑の執行猶予
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求刑された刑が軽減された場合
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軽減の程度に応じて依頼者との協議により定める額
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検察官上訴が棄却された場合
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依頼者との協議により定める額
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再審請求事件
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| ※1 |
事案簡明な事件とは、起訴前の事件については事実関係に争いがない情状事件、起訴後の事件については公判開廷数が2ないし3回程度と見込まれる事件をいいます。 |
| ※2 |
複雑な事件とは、例えば、公判前整理手続に付された事件、裁判員裁判対象事件等があたります。 |
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なお、経済的余裕がない場合でも、起訴される前において勾留されているならば、一定の犯罪については、国選弁護人が附されます。また、国選弁護人が附されない事件であっても、一定の条件の下(逮捕又は勾留されていることが前提です。)、日本弁護士連合会の委託援助により、弁護士報酬等の援助をうけることができます。
さらに起訴されたときは、全ての犯罪について、一定の条件により、国選弁護人が附されます。
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