弁護士費用 (刑事事件の場合)

 刑事事件については、次のように定めています。
 〈着手金〉

刑事事件の内容

着手金

事案簡明な事件※1(再審事件、再審請求事件を除く)

金30万円以下

複雑な事件※2、再審事件、再審請求事件

弁護士と依頼者との協議により定める額


 〈報酬金〉

刑事事件の内容 結果 報酬金

事案簡明な事件(※1)

起訴前

不起訴

金30万円以下

求略式命令

起訴後

刑の執行猶予

求刑された刑が軽減された場合

複雑な事件※2

起訴前

不起訴

依頼者との協議により定める額

求略式命令

起訴後(再審事件を含む)

無罪

依頼者との協議により定める額

刑の執行猶予

求刑された刑が軽減された場合

軽減の程度に応じて依頼者との協議により定める額

検察官上訴が棄却された場合

依頼者との協議により定める額

再審請求事件

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※1 事案簡明な事件とは、起訴前の事件については事実関係に争いがない情状事件、起訴後の事件については公判開廷数が2ないし3回程度と見込まれる事件をいいます。
※2 複雑な事件とは、例えば、公判前整理手続に付された事件、裁判員裁判対象事件等があたります。


 なお、経済的余裕がない場合でも、起訴される前において勾留されているならば、一定の犯罪については、国選弁護人が附されます。また、国選弁護人が附されない事件であっても、一定の条件の下(逮捕又は勾留されていることが前提です。)、日本弁護士連合会の委託援助により、弁護士報酬等の援助をうけることができます。
 さらに起訴されたときは、全ての犯罪について、一定の条件により、国選弁護人が附されます。