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一般的な事件 弁護士費用 (民事事件の場合)
〈一般的な事件〉
着手金は、事件等の経済的利益の額を基準にして算定します。また、報酬金は、事件処理によって確保した経済的利益の額を基準として算定します。たとえば、100万円の損害賠償を請求する事件では、100万円が着手金算定の基準としての経済的利益の額になります。そして、事件処理の結果、80万円の賠償金を確保した場合には、80万円が報酬金算定の基準としての経済的利益になります。
ただ、不動産に関する事件、遺産分割事件、賃料の増額または減額請求事件など、必ずしもお金に換算することが容易でない事件もあります。その場合は、算定方法について決まりがあり、どうしても算定不可能なときは、一律にいくらとするとの決まりがあります。
着手金、報酬金は次の表のとおりです。
| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の部分 |
8% |
16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 |
5% |
10% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 |
3% |
6% |
| 3億円を超える部分 |
2% |
4% |
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| この表は、あくまで裁判をする場合の基準ですので、裁判ではなく、交渉だけの場合なども、別に決まりがあります。 |
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上の例では、着手金・報酬金は以下のようになります。
・着手金 : 80,000円(税別) : 100万円× 8%
・報酬金 : 128,000円(税別) : 80万円×16%
〈特別に定めがある場合〉
民事事件の基本的な弁護士費用の算定方法は、上記の通りですが、特別にそれぞれの事件で決まりがあるものがあります。
特別に定めがある事件としては、以下のようなものがあります。
・督促手続事件、手形・小切手事件、離婚事件、任意整理・倒産事件その他
たとえば、 離婚事件は次のように決めてあります。
| 離婚事件の内容 |
着手金及び報酬金 |
| 離婚交渉事件 |
それぞれ金25万円以下 |
| 離婚調停事件 |
それぞれ金30万円以下 |
| 離婚訴訟事件 |
それぞれ金40万円以下 |
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| ※ |
ただし、離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
離婚に伴い、財産分与、慰謝料などの問題があるときは、経済的利益の額に着目し、適正妥当な額を加算して請求させていただきます。 |
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