法律相談や事件処理の依頼を受ける場合には、以下のとおりの費用が必要となります。なお、事情に応じて分割払いや減額も可能です。

 町田シビック法律事務所では、「弁護士報酬規則」を定めており、それに従って、弁護士報酬をご相談します。

 弁護士費用には以下のような種類があります。

法律相談料

法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価をいいます。

着手金

委任事務処理の結果の如何にかかわらず、委任の際にお支払い頂くもので、委任事務処理そのものの対価をいいます。

報酬金

委任事務処理の結果に従い、その成功の程度に応じてお支払い頂く対価をいいます。

実費

印紙、交通費、郵送費などの委任事務処理に必要な費用としていただくお金です。

顧問料

当事務所との顧問契約によりお支払い頂く対価をいいます。

日当

遠方への移動を要する場合の対価をいいます。



ご相談料 30分 5,250円(税込)
(債務整理事件のご相談は無料)



事務処理の委任をうける場合の報酬の詳細な基準は以下のとおりです。


  » 民事事件の弁護士報酬
  » 刑事事件の弁護士報酬
  » 債務整理・倒産事件の弁護士報酬
  » その他(手数料)


※注意事項
 弁護士報酬についての当事務所の規則は、あくまで標準ですので、事件の性質や事件処理にかかる時間などによって、弁護士報酬は事件ごとにご相談の上決めることになります。

 例えば、離婚事件において財産分与や慰謝料も請求したい場合や、不動産明渡請求事件で、対象不動産の価額が明らかでない場合などは、一度ご相談にお越し頂き、弁護士が事件の内容をある程度把握した上で、弁護士報酬をご相談致します。
 当事務所は、より市民に身近な法律事務所を目指しています。資力の乏しい方にも、日本司法支援センター(法テラス)の援助(弁護士報酬の立替、分割支払)を受けて頂くなどの方法により、できるだけご相談に応じられるようにしたいと考えています。
 悩み事がありましたら、料金のことはとりあえず気にせずに、まずはお気軽にご相談下さい。